トップ > コラム > 国民健康保険・国民年金が払えないとき|減免と免除の制度
この記事の答え
国民健康保険料が払えないときは市区町村の窓口で減免や分割を相談し、国民年金保険料が払えないときは年金事務所や市区町村で免除・納付猶予を申請します。国民年金は、手続きをせずに未納のままにすると、障害年金などを受け取れなくなるおそれがあります。
国民健康保険料
失業や病気などで収入が大きく減った場合、保険料の減免が受けられることがあります。会社の都合などで離職した人には、保険料を軽くする制度もあります。どれも申請が必要なので、市区町村の国民健康保険の窓口に相談してください。
滞納が続くと、保険証の扱いが変わり、医療費をいったん全額負担しなければならなくなることがあります。
国民年金保険料
| 制度 | 主な対象 |
|---|---|
| 免除 | 所得が少ないときなど。全額・4分の3・半額・4分の1の免除がある |
| 納付猶予 | 50歳未満で、本人と配偶者の所得が少ないとき |
| 失業による特例 | 失業した人は、本人の所得を除いて審査される |
免除や猶予を受けた期間は、手続きをせずに未納にした期間と違い、年金を受け取るための期間に数えられます(受け取る額は減ります)。あとから追納もできます。
未納のままにしない
手続きをせずに未納のままだと、病気やけがで障害が残ったときに障害年金を受け取れないことがあります。払えないときほど、申請だけは済ませてください。
くわしい条件は、年金事務所や市区町村の窓口で確かめてください。
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