トップ > コラム > 住民税・税金が払えないときの相談|分割や猶予の制度
この記事の答え
住民税などの税金が払えないときは、納期限の前に、市区町村や県税事務所の担当窓口へ相談してください。分けて払う相談のほか、事情によっては納付の猶予が認められる場合があります。連絡せずに放っておくと、延滞金がかさみ、督促のあと財産の差し押さえに進むことがあります。
払えないとわかったら窓口に相談
住民税は市区町村、自動車税などは都道府県(県税事務所)、所得税は税務署が窓口です。納付書に書かれた担当の窓口に連絡し、払えない事情と、いつまでにいくら払えるかを伝えます。
相談できること
- 分割して納める相談
- 一時的に納められない事情がある場合の、納付の猶予(申請が必要)
- 災害、病気、失業などで収入が大きく減った場合の、減免(自治体によって条件が違う)
放っておくとどうなるか
納期限を過ぎると延滞金がつきます。督促状が届いても納めないでいると、預金や給料などの財産が差し押さえられることがあります。差し押さえに進む前に相談すれば、取れる手は増えます。
一度だけの不足なら
急な出費が重なって一度だけ足りない場合は、手持ちの物を売る、車を持っていればリースバックで資金を用意する、といった方法もあります。毎年同じように足りないなら、家計の見直しが先です。くわしくは生活費が足りないときの考え方と相談先|市役所の窓口・公的な制度をご覧ください。
制度の条件は自治体や税の種類で違います。最新の内容は担当の窓口で確かめてください。
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